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内閣

内閣に法律案提出権が認められるか否かは、憲法上、明示的規定がないために問題となる。この問題については、以下の立場がある。
国会が「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)であることを理由に、否定する立場。
これに対しては、「唯一の立法機関」とは、国会のみの判断で法律を制定することを意味し、判断過程において内閣が意見を述べることを禁止する趣旨ではない、という反論がある。
憲法第72条前段の「議案」に法律案が含まれると解釈して、肯定する立場。
これに対しては、憲法第72条前段は、内閣が提出する権限を持つ議案について、総理大臣が代表することを定めたものであり、内閣に議案提出権を認めた規定ではない、という反論がある。
日本国憲法は、議院内閣制(憲法第66条第3項)を採用しており、国会と内閣の協働が予定されているとみなし、肯定する立場。
これに対しては、議院内閣制においては内閣が法律案を提出する権限を持つのが通例であるとは言えない(イギリスでは、議員たる大臣が議員の資格で提出する慣行が成立している)、という反論がある。


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2007年06月08日 10:48に投稿されたエントリーのページです。

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